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退院日の翌日から、その日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、2回目の新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いません。下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ2回のお支払いとなります。
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取扱います。下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ1回のお支払いとなります。
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の入院として取扱わず、疾病入院給付金及び災害入院給付金をそれぞれお支払いします。しかし、入院一時給付金が支払われた最終の入院が開始された日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、入院一時給付金・退院一時給付金をお支払いできません。よって下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ1回のお支払いとなります。
主契約及び特約の生命保険料控除は以下のとおりです。詳細はイオン・アリアンツ生命から送られる生命保険料控除証明書にてご確認ください。
主契約は、健康支援金(生存保障)があるため「一般生命保険料控除」となります。特定損傷特約以外の特約は、「介護医療保険料控除」となります。なお、特定損傷特約は、生命保険料控除の「対象外」となります。
医療機関で発行される領収証等で確認することができます。
以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
①傷の処理(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③抜歯手術
④骨、軟骨又は関節の非観血的又は徒手的な整復術、整復固定術及び授動術
⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
ひと月(月の初めから終わりまで)に、医療機関等で支払った医療費(自己負担分)が限度額を超えたときに、その超えた金額を支給する制度です。自己負担の限度額は、年齢・月収等の所得・医療費総額等によって異なります。
健康保険加入者(全国健康保険協会、健康保険組合等が保険者)
区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 多数該当※2 (4回目からの自己負担限度額) |
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① | 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
② | 53~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③ | 28~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④ | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
⑤ | 市区町村民税の非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳未満・標準報酬月額28~50万円の場合