Q&A
退院日の翌日から、その日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。
1回の入院給付限度:60日型のケース入院一時給付特約退院一時給付特約を付加
病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日経過後(200日)に病気(結核)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、2回目の新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いません。下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ2回のお支払いとなります。
病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(170日)に病気(結核)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取扱います。下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ1回のお支払いとなります。
病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(100日)にケガ(骨折)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の入院として取扱わず、疾病入院給付金及び災害入院給付金をそれぞれお支払いします。しかし、入院一時給付金が支払われた最終の入院が開始された日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、入院一時給付金・退院一時給付金をお支払いできません。よって下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ1回のお支払いとなります。
- ※3大疾病入院支払日数無制限特則又は8大疾病入院支払日数無制限特則を適用した場合で、その特則の対象となる疾病で入院された場合は取扱いが上記とは異なります。
主契約及び特約の生命保険料控除は以下のとおりです。詳細はイオン・アリアンツ生命から送られる生命保険料控除証明書にてご確認ください。
主契約は、健康支援金(生存保障)があるため「一般生命保険料控除」となります。特定損傷特約以外の特約は、「介護医療保険料控除」となります。なお、特定損傷特約は、生命保険料控除の「対象外」となります。
医療機関で発行される領収証等で確認することができます。
- ※上記領収証は一例であり、医療機関によって様式が異なる場合があります。
- ※一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数(金額)が記載されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」を参照いただくか、医療機関に確認ください。
- ※2021年9月時点の社会保障制度に基づいて記載しています。
以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
①傷の処理(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③抜歯手術
④骨、軟骨又は関節の非観血的又は徒手的な整復術、整復固定術及び授動術
⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
ひと月(月の初めから終わりまで)に、医療機関等で支払った医療費(自己負担分)が限度額を超えたときに、その超えた金額を支給する制度です。自己負担の限度額は、年齢・月収等の所得・医療費総額等によって異なります。
1ヶ月あたりの医療費※1の自己負担限度額(70歳未満の場合)
健康保険加入者(全国健康保険協会、健康保険組合等が保険者)
区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 多数該当※2 (4回目からの自己負担限度額) |
---|---|---|---|
① | 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
② | 53~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③ | 28~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④ | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
⑤ | 市区町村民税の非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1同一世帯内で、同一月内に、複数の人が医療機関を受診した場合や、同じ人が複数の医療機関(又は同一医療機関での入院と外来)で受診した場合、それぞれの医療機関での自己負担額が21,000円以上であるものについては、世帯で合算して高額療養費の計算をすることができます。
- ※2高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
- ※標準報酬月額とは、公的医療保険や公的年金の保険料及び給付額を算定する基礎として、区切りのよい幅で区分した金額です。
- ※区分①又は区分②に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での区分①又は区分②の該当となります。
- ※詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問合せください。
- ※2021年9月時点の社会保障制度に基づいて記載しています。
100万円の医療費で、窓口負担(3割)がかかる場合
70歳未満・標準報酬月額28~50万円の場合
- ※税務に関わる説明は、2021年9月時点の内容で、将来変更されることがあります。
なお、個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。