生命保険料控除制度

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保険料控除区分の種類

保険料控除区分は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類あります。

一般生命保険料

生存又は死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料

個人年金保険料

個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料(当社においては、該当する商品の取扱いはありません)

介護医療保険料

入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料

  • 税制改正により、平成24年に
    新設された控除区分

上記の3種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるもの)に係る保険料は生命保険料控除の対象外です。

適用限度額

適用限度額は、以下のとおりです。

所得税 住民税
全体の所得控除限度額 12万円 7万円
一般生命保険料控除限度額 4万円 2.8万円
個人年金保険料控除限度額 4万円 2.8万円
介護医療保険料控除限度額 4万円 2.8万円
その他の保険料(生命保険料控除対象外となる特約など) 対象外

※住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。

適用される控除区分

主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容により各控除区分が適用されます。

生命保険料控除の対象外となる特約などの取扱い

身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。

計算方法

所得税の生命保険料控除額

「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて12万円が限度となります。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 一律 40,000円

住民税の生命保険料控除額

新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 14,000円
56,000円超 一律 28,000円

郵送物と発送時期

生命保険料控除証明書は、毎年10月中旬に、ご契約者さまのご住所宛に発送します。
ご契約の状況によって、当社からお送りする郵送物が以下のとおりとなります。
下記にあてはまらない場合や、ご不明な点がある場合は、当社 カスタマーサービスセンターまでお問合せください。
なお、郵便事情によりお手元に届くまで日数が掛かる場合がありますがあらかじめご理解、ご了承ください。

月払・年払で9月末までにお払込みのご契約

郵送物 発送時期
「生命保険料控除証明書」 10月17日発送予定

年払でお払込み期月が10月~12月のご契約

郵送物 発送時期
「年払保険料お払込予定額のお知らせ」※1 10月17日発送予定
「生命保険料控除証明書」
保険料のお払込み確認後に発送します
10月のお払込み確認後:11月10日発送予定
11月のお払込み確認後:12月8日発送予定
12月のお払込み確認後:1月15日発送予定
  • ※1年払保険料お払込予定額のお知らせとは
  • 「生命保険料控除証明書」は当社への保険料お払込みを確認してからの発行となるため、年払でお払込み期月が10月~12月のご契約については年末調整時期に到着が間に合わない場合があります。このため、該当するご契約については、あらかじめお払込み予定金額を記載した「年払保険料お払込予定額のお知らせ」を発送します。
    「年払保険料お払込予定額のお知らせ」は「生命保険料控除証明書」として使用できませんが、翌年1月31日までに「生命保険料控除証明書」を提出することを条件として、記載の申告予定金額を年末調整時に申告いただくことで、生命保険料控除を受けられることが定められています。ただし、お勤め先により対応いただけない場合もありますので、必ず事前にお勤め先の担当部署へご確認ください。

月払・年払で10月~12月末の新規加入のご契約

郵送物 発送時期
「生命保険料控除証明書」
お引受けを承諾し1回目の保険料のお払込み確認後に発送します※2
10月のお払込み確認後:11月10日発送予定
11月のお払込み確認後:12月8日発送予定
12月のお払込み確認後:1月15日発送予定
  • ※2ただし、以下の第1回保険料は翌年度の証明となります。
    • 契約日が12月末日まで、かつ、領収日が翌年1月以降となる契約の第1回保険料
    • 契約日が翌年1月以降となる契約の第1回保険料

再発行を依頼されたお客さま

郵送物 発送時期
「生命保険料控除証明書」※3 カスタマーサービスセンターにご連絡後、若しくはマイページで再発行を希望された日から2営業日以内に発送します。
  • ※3「年払保険料お払込予定額のお知らせ」は再発行できませんのでご了承ください。

電子発行方法

以下のようなご利用方法を検討されている場合、当社では電子発行を行っています。

  • 生命保険料控除証明書を毎年、電子交付の形で受取りたい
  • マイナポータル連携サービスを利用した確定申告手続きなどを実施したい
  • 他生保にも加入しており、資料をまとめて取得したい

 詳しくはこちら


 電子交付サービスの受付はこちら


※医療保険専用のサービスとなっており、旧アリアンツ生命で契約されたお客さまは対象外です。

再発行方法

「生命保険料控除証明書」の再発行を希望される場合は、保険契約者ご本人さまが「マイページ」で申請、又は当社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。

  • マイページ

    マイページでは、契約内容の確認や
    各種お手続きを行うことができます。

  • カスタマーサービスセンター

    0120-503-928 
    年中無休

    受付時間
    月曜日~金曜日 9:00~19:00
    土・日・祝日 9:00~17:00

お手続き方法の詳細はこちら

電話受付メニュー一覧

自動音声ガイダンスにしたがってご用件の番号を押してください。
ガイダンスの途中でも操作は可能です。

  • 0生命保険料控除証明書の再発行
    ※控除証明書発行の時期にご利用いただけます。
  • 1お申込みをご検討中のお客さま
  • 2ご契約内容の照会
  • 3各種お手続き
  • 4給付金請求
    ※入院期間・手術名等をお伺いしますので、診療明細書等ご準備のうえ、ご連絡ください。 (病名は事前にご確認をお願いします)
  • 9その他お問合せ

ご高齢のお客さま・お身体に不自由があるお客さま専用窓口

音声アナウンスに続いて担当者に直接つながり、お問合せに対してわかりやすく丁寧に応対いたします。

  • ご高齢のお客さま・身体に不自由があるお客さま専用窓口 ご高齢のお客さま・身体に不自由があるお客さま専用窓口
  • カスタマーサービスセンター

    0120-551-409 
    年中無休

    受付時間
    月曜日~金曜日 9:00~19:00
    土・日・祝日 9:00~17:00


※休日明けは電話が混み合うことがあります。

※おかけ間違いにご注意ください。

※お電話は、業務の運営管理及びサービス充実などの観点から録音させていただいています。あらかじめご了承ください。

フォームでのお問合せも受付けていますので、ご利用ください。

※フォームより当社に対する営業目的のお問合せはご対応いたしかねますのでご了承ください。

関連リンク

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