商品詳細
主契約
契約年齢:20歳~85歳 保険期間:終身
疾病入院給付金
災害入院給付金
- ●病気やケガで1日以上の入院をされたときに給付金を受取れます。日帰り入院*1から保障します。
- *1日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等を参考にして判断します。
支払日数の限度について
疾病入院給付金・災害入院給付金の支払日数の限度は、それぞれ次のとおりです。
1回の入院についての 支払日数の限度 |
通算支払日数の限度 | |
---|---|---|
疾病入院給付金 | 60日 | 1,095日 |
災害入院給付金 | 60日 | 1,095日 |
契約年齢:20歳~85歳 保険期間:終身
手術給付金
- ●病気やケガで公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けられたときに給付金を受取れます。支払回数は無制限です。
- ●手術給付の型は0倍型5倍型10倍型から選べます。入院給付日額に所定の倍率を乗じた金額を受取れます。
- ●対象手術は約1,000種類、骨髄ドナーも保障されます。
手術給付金の支払額(1回につき)
型(倍率) | 支払額 |
---|---|
0倍型 | お支払はありません |
5倍型 | 入院給付日額×5 |
10倍型 | 入院給付日額×10 |
- ※創傷処理、抜歯手術等、手術給付金をお支払いできない手術があります。詳細は こちらをご覧ください。
- ※骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金(骨髄ドナーの保障)は、責任開始日からその日を含めて1年経過後の所定の手術についてお支払いします。
契約年齢:20歳~85歳 保険期間:終身
放射線治療給付金
- ●公的医療保険制度の対象となる所定の放射線治療を受けられたときに給付金を受取れます。
支払回数は無制限(60日の間に1回)です。放射線治療給付金の倍率は手術給付金の倍率と同一となります。
放射線治療給付金の支払額
型(倍率) | 支払額 |
---|---|
0倍型 | お支払はありません |
5倍型 | 入院給付日額×5 |
10倍型 | 入院給付日額×10 |
特約(選べるオプション)
契約年齢:20歳~85歳
保険期間:10年*2(自動更新)
引受基準緩和型先進医療特約
- *2先進医療特約は保険期間10年の更新型で、自動更新されます。ただし、更新日(この特約の保険期間の満了の日の翌日)の被保険者の年齢が86歳以上である場合は、保険期間および保険料払込期間は終身となります。
- ●所定の先進医療による療養を受けられたときに先進医療にかかる技術料と同額の給付金を受取れます。
【例】先進医療の費用(技術料)
先進医療の療養を受けるときは、技術料の全額が自己負担となります。
重粒子線治療 | 陽子線治療 |
---|---|
約3,135,000円 | 約2,659,000円 |
- ※重粒子線治療や陽子線治療は、治療する部位によって公的医療保険制度適用の対象となるものがあります。
出典:厚生労働省「第127回先進医療会議 令和5年度実績報告(令和4年7月1日~令和5年6月30日)」よりイオン・アリアンツ生命作成
契約年齢:20歳~85歳 保険期間:終身
引受基準緩和型入院一時給付特約
- ●病気やケガで1日以上の入院をされたときに給付金(一時金)を受取れます。主契約と同様に日帰り入院*3から保障します。
- ●支払回数は無制限(主契約の1回の入院につき1回。ただし、180日の間に1回の支払)
- ●給付金額は入院給付日額とは別に設定可能
- *3日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等を参考にして判断します。
睡眠時無呼吸により入院した場合、その入院の日数が2日以内で、かつ、睡眠時無呼吸と医師により診断されなかったときは、入院一時給付金の支払対象となりません。ただし、睡眠時無呼吸により1日以上の入院をした場合、睡眠時無呼吸と医師により診断されなかったときでも、主契約の疾病入院給付金の支払対象となります(睡眠時無呼吸による入院には、睡眠時無呼吸の診断または検査等のための入院を含みます)。
入院一時給付金のお受取事例
入院中の医療費だけではなく、下記のような費用がかかることも考えられます。
入院一時給付金のお支払いは、病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院であることを要します。
契約年齢:20歳~85歳 保険期間:終身
引受基準緩和型退院後通院特約
- ●病気やケガによる入院の退院後に所定の通院をされたときに給付金を受取れます。退院後の往診・訪問診療も保障します。
通院給付金のお受取事例
- ※支払事由の概要および支払限度については「契約概要」を参照ください。
通院の原因 | 通院対象期間 | 通院給付金の支払日数の限度 | |
---|---|---|---|
1回の通院対象期間中の通院についての 支払日数の限度 |
通算支払日数の限度 | ||
病気やケガによる通院 | 退院後180日 | 30日 | 1,095日 |
通院給付金のお支払いは、病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その原因となった病気やケガのため通院対象期間中に通院であることを要します。
通院給付金のお受取り
契約年齢:20歳~70歳 保険期間:80歳
引受基準緩和型骨折保障特約
- ●病気や不慮の事故等による所定の骨折の治療を受けられた時に給付金を受取れます。
- ●給付金は入院しなくても受取り可能 亀裂骨折や剥離骨折も支払対象
- ●支払限度は通算10回(同一の不慮の事故につき1回の支払)
次の治療は支払対象となりません。
①軟骨(鼻軟骨・肋軟骨・半月板等)の損傷による治療 ②病院または診療所※以外での治療
- ※四肢における骨折に関し施術を受ける場合に限り、柔道整復師法に定める施術所を含みます。
【参考】年齢別骨折患者数
出典:厚生労働省「令和2年 患者調査」よりイオン・アリアンツ生命作成