Q&A
退院日の翌日から、その日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。
1回の入院給付限度:60日引受基準緩和型入院一時給付特約を付加
病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日経過後(例.200日)に病気(結核)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、2回目の新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いません。下記のケースの場合、入院一時給付金は2回のお支払いとなります。
病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(例.170日)に病気(結核)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取扱います。下記のケースの場合、入院一時給付金は1回のお支払いとなります。
病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(例.100日)にケガ(骨折)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の入院として取扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。しかし、入院一時給付金が支払われた最終の入院が開始された日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、入院一時給付金をお支払いできません。よって下記のケースの場合、入院一時給付金は1回のお支払いとなります。
医療機関で発行される領収証等で確認することができます。
- ※上記領収証は一例であり、医療機関によって様式が異なる場合があります。
- ※一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数(金額)が記載されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」を参照いただくか、医療機関に確認ください。
- ※2024年12月時点の社会保障制度に基づいて記載しています。
以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります
①傷の処理(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③抜歯手術
④骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
責任開始時前の発病による入院等は原則として保障の対象となりませんが、責任開始時前に発病した疾病でも、責任開始時以後に悪化した場合は、保障の対象となり、給付金が支払われる場合があります。