第1条 目的
本規約は、イオン・アリアンツ生命保険株式会社(以下、「当社」といいます)とWAON POINT(注1)を進呈する対象となる保険契約(以下、「対象保険契約」といいます)を締結した保険契約者(保険契約者を変更した場合は変更後の保険契約者を含み、以下、「お客さま」といいます)に対して、当社がWAON POINTを進呈するにあたり、その諸条件を定めるものです。なお、本WAON POINTの進呈は、契約維持費等の削減効果をお客さまに還元することを目的としたサービスです。
- 注1イオンマーケティング株式会社がお客さまに対して提供するWAON POINT(以下、「ポイント」といいます)のことをいいます。
第2条 用語の意義
本規約において使用される用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 |
意義 |
ポイントデータの抽出日 |
毎月のポイント進呈対象契約を抽出する日を指し、当社所定の日とします。
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ポイントの進呈日 |
お客さまにポイントを進呈する日を指し、保険料が払い込まれた月の翌月の当社所定の日とします(当月のポイントデータの抽出対象となった契約にポイントを進呈します)。
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保険料期間 |
対象保険契約の普通保険約款(以下、「約款」といいます)に定める保険料期間のことをいいます。
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WAONカード等 |
WAON POINTをためる・つかうことができるカードやモバイル端末のことをいいます。カードにはクレジット・デビット機能の付いたイオンカード、WAON POINTカードまたは電子マネーWAONカードなどがあります。またWAON POINTの履歴は「iAEONアプリ」または「smart WAONウェブサイト」にカードを登録することで確認することができます。
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WAONカード等の会員番号(以下、「WAON番号等」といいます) |
WAONカード等に記載された16桁の番号であり、WAON番号またはWAON POINT番号のことをいいます。
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第3条 ポイントの進呈
- 1.次の各号に掲げる条件をいずれも満たし、ポイントデータの抽出日に第2項に定める保険料の払込が確認できたとき、当社はポイントの進呈日に次のとおりお客さまにポイントを進呈します。
第1保険年度に属する保険料期間に対応する保険料 |
保険契約毎の月額保険料に1%を乗じた額に相当するポイント(注2)
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第2保険年度以後に属する保険料期間に対応する保険料 |
保険契約毎の月額保険料に0.5%を乗じた額に相当するポイント(注2)
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- 注2円からポイントへの換算時は、小数点未満切り上げとします。
- (1)当社が指定する保険契約であること
- (2)前号の保険契約のお客さまがWAON番号等を当社へ申し出ていること
- (3)ポイントデータの抽出日において、対象保険契約が有効であること
- (4)ポイントデータの抽出日において、お客さまがポイント進呈先となるWAON番号等を指定していること
- (5)ポイントの進呈日において、前号でお客さまが指定したWAON番号等およびWAON番号等が記載されたWAONカード等が有効であること
- (6)当社ホームページに掲載するポイントプログラムに関する取扱(以下、「本取扱」といいます)について所定の条件を満たし、かつ本取扱についての同意をしていること
- 2.保険料の払込を確認する対象保険料は、前月末までに保険料期間の初日が到来している保険料とします。
- 3.ポイント進呈の上限は、第1保険年度に属する保険料期間においては保険契約毎の月額保険料に対して250ポイント、第2保険年度以後に属する保険料期間においては保険契約毎の月額保険料に対して20ポイントとします。
- 4.保険料払込方法が年払の場合、次のとおり取扱います。
- (1)月額保険料は年払保険料に12分の1を乗じた金額とします。
- (2)ポイントデータの抽出日においては、各保険年度の保険料期間内において毎月、月額保険料が払い込まれたものとして取扱います。
- 5.第1項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、ポイントを進呈しません。
- (1)保険料払込期間とその期間中の保険料の払込がともに完了した場合
- (2)保険契約の被保険者が約款および付加される特約に定める保険料の払込免除事由に該当し、保険料の払込が免除される場合
- (3)WAON番号等を変更した場合。ただし、WAON番号等の変更後に到来するポイントデータの抽出日において、WAON番号等が新たに指定されている場合を除きます。
- 6.ポイントの進呈について、この規約に定めのない事項については、イオンマーケティング株式会社が定める「WAON POINTサービス規約」に定めるところによります。
第4条 保険料の返還・請求時等におけるポイントの取扱い
- 1.お客さまが締結した保険契約の約款および付加される特約の規定により当社が保険料を返還または請求する場合、進呈したポイントの返還請求または新たなポイントの進呈は行いません。
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事実のいずれかがあった場合は、当社は、お客さまに進呈したポイントまたは進呈したポイントに相当する金額の返還を請求することができます。
- (1)お客さまが、給付金等(名称の如何を問いません。また、保険料の払込免除を含みます。以下、同じ。)を不法に取得する目的または第三者に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合で、約款および付加される特約の規定により保険契約が無効となった場合
- (2)お客さまの詐欺によって当社が保険契約を締結した場合で、約款および付加される特約の規定により当社が保険契約を取り消した場合
- (3)偽りその他不正な手段によりポイントを取得したことが確認された場合
第5条 個人情報の共同利用に関する同意
- 1.お客さまは、本規約に定めるポイントプログラムに関する取扱いにあたり、次の各号の規定にかかわらず、ポイントサービスにおける個人情報の共同利用について、同意することを要します。
- (1)イオンマーケティング株式会社が定める「WAON POINTサービス規約」第3条第3項に規定する「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」
- (2)フェリカポケットマーケティング株式会社が定める「個人情報の取扱について(個人情報に関する公表文)」中に規定する「8.個人情報の共同利用について」
- 2.ポイントの進呈にあたって、お客さまが指定したWAON番号等および第3条で定めたポイントの数値データを、当社はポイント進呈業務を委託するイオンマーケティング株式会社およびフェリカポケットマーケティング株式会社へ提供します。また、両社におけるポイント進呈業務後に、ポイント進呈の確認・管理を目的とし、当社は進呈結果に係るデータの提供を受けます。お客さまは、これらのデータ提供に関して、同意することを要します。
第6条 本サービスの変更・終了等
- 1.当社は、お客さまに事前に通知することなく、本規約、本サービスの内容または本サービスの提供の条件の変更(ポイント進呈の停止、対象とする保険契約の変更、ポイント進呈率の変更等を含みます)を行うことがあり、本サービスを終了または停止することがあります。お客さまは、これをあらかじめ承諾するものとします。
- 2.当社は前項の規定により本規約を変更する場合は、その効力発生日を定め、効力発生日までに当社ホームページへの掲載またはその他の方法により、本規約を変更すること、本規約の変更内容および変更後の本規約の効力発生日をお客さまに通知または周知するものとします。
- 3.当社は、第1項の規定による本サービスの変更または本サービスの終了もしくは停止について、一切責任を負わないものとします。
- 4.当社は、本サービスの提供においてお客さまに生じた損害について、当社に故意または過失があった場合を除き、一切責任を負わないものとします。