保険金・給付金などの請求について
給付金請求のお手続き方法については 「保険金・給付金などのご請求」ページをご確認ください。
給付金受取人さま(被保険者さま)よりご請求ください。
給付金請求時の必要書類については 「保険金・給付金などのご請求」ページをご確認ください。
お支払いの対象となる場合と、対象とならない場合があります。
【対象となる場合】
異常分娩を原因とする、健康保険などの公的医療保険制度において、保険給付の対象となる入院や手術は保障の対象となります。
つわり(妊娠悪阻)・妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・切迫流産など、妊娠中のトラブルによる入院や、帝王切開による手術等が入院給付金や手術給付金のお支払いの対象となります。
【対象とならない場合】
正常な妊娠や分娩は病気ではありませんので、入院給付金などのお支払いの対象となりません。
入院途中でもご請求いただけます。ただし、請求の都度医師による診断書の取付が必要となりますのでご注意ください。
ご契約の商品により、異なります。
無解約返戻型医療保険においては、以下の手術は主契約の手術給付金のお支払い対象となりません。
- ①傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
- ②切開術(皮膚、鼓膜)
- ③抜歯手術
- ④骨、軟骨又は関節の非観血的又は徒手的な整復術、整復固定術及び授動術
- ⑤異物除去(外耳、鼻腔内)
- ⑥鼻焼却術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
- ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼、胼胝切除術)
- ※最終的なお支払い可否は、ご提出いただいた書類で判断します。
- ※主契約の手術給付金については、該当の手術が公的医療保険制度の対象であることが前提です。よって、自由診療は対象外となります。
- ※保険加入時に条件が付いている場合には、上記対象外手術以外にもお支払いできない手術がある場合がございます。
通院給付金の請求手続きは、請求期限内であればいつでも可能です。請求期限については、Ⓠ「請求期限はありますか」をご参照ください。
ご契約(責任開始日)から2年以内の給付金請求には、請求の都度、医療機関発行の当社所定の診断書(取得費用についてはお客さまのご負担)の取得をお願いしています。
ご契約(責任開始日)から2年を経過した後の通院の給付金請求で当社所定の要件を満たす場合には、診断書の提出を省略し、請求人(受取人)にご記入いただく「治療状況報告書」と医療機関発行の「領収書」の写しでご請求手続きができるお取扱いを行っています。
お手続きの詳細につきましては、カスタマーサービスセンターまでお問合せください。
災害入院給付金、疾病入院給付金どちらも支払対象です。
- ※日帰り入院とは、一般的に入院日と退院日が同一日である場合をいい、病院の窓口で発行される診療明細書などに記載されている入院基本料(又は入院料)の欄の支払いの有無で日帰り入院かどうかを確認できます。
医療法に定める、日本国内にある「病院」又は「患者を入院させるための施設を有する診療所」と同等の医療施設での入院や手術等であれば、給付金の支払対象となります。
ご請求される場合は、必要書類を発送しますので、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
なお、海外への発送は承っておりません。国内で書類の受取可能なご住所を発送先としてご指定ください。
また、振込口座は日本国内の金融機関をご指定ください。
日帰り手術はお支払いの対象とならない手術があります。手術名を確認のうえカスタマーサービスセンターまでお問合せください。
日帰り入院は災害入院給付金、疾病入院給付金どちらも支払対象です。
- ※日帰り入院とは、一般的に入院日と退院日が同一日である場合をいい、病院の窓口で発行される診療明細書などに記載されている入院基本料(又は入院料)の欄の支払いの有無で日帰り入院かどうかを確認できます。
健康診断や人間ドック検査など、治療を直接の目的としない入院や手術はお支払いの対象となりませんが、医師の勧めによる検査入院等についてはお支払い対象となります。
ご契約(責任開始日)から2年以内の給付金請求は、請求の都度、医療機関発行の当社所定の診断書の取得をお願いしています。
ご契約(責任開始日)から2年を経過した後の入院・手術・通院の給付金請求で当社所定の要件を満たす場合には、診断書の提出を省略し、請求人(受取人)にご記入いただく「治療状況報告書」と医療機関発行の「領収書」や「診療明細書」の写し等でご請求手続きができるお取扱いを行っています。
お手続きの詳細につきましては、カスタマーサービスセンターまでお問合せください。
なお、診断書の取得費用については、お客さまのご負担となります。
約款では、「権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。」と時効を定めています。 ただし、お手続きに必要な書類が揃えば請求いただける場合もあります。
通常は当社に不備のない請求書類が到着した日の翌日から起算して5営業日以内にお支払いします。
ただし、給付金を支払うために確認・照会・調査が必要な場合は、45日又は180日以内に支払います。
お約束した期限内にお支払いできない場合には、遅延利息を付してお支払いします。
恐れ入りますが、診断書の取得費用はお客さまのご負担となります。
当社所定の診断書原本をご提出いただいたにも関わらず、保険金・給付金などをまったく受取ることができなかった場合には、ご契約の解除など一部の場合を除き、診断書取得費用相当額として5,000円をお支払いいたします。
保険料払込免除のお手続きは、書類でのお手続となります。保険契約者ご本人さまより当社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
当社にご請求書類が到着し、保険料の払込免除が決定した後に到来する保険料ご請求分から引き落としを止めます。
なお、事由発生日から決定日までの間に受領した保険料は本来いただく必要のない保険料ですので、保険料払込免除の確定した後に、請求書に記載いただいた振込口座にお支払いします。
心よりお悔やみ申し上げます。
保険料払込期間が終身の場合、被保険者が死亡されたときの死亡時支払金はありません。
保険料払込期間が有期の場合、保険料払込期間満了後に被保険者が死亡されたときには所定の金額を死亡時支払金としてお支払いします。
心よりお悔やみ申し上げます。
死亡時支払金請求のお手続き、又は被保険者死亡の届出のお手続きが必要です。お手続き方法は 「各種請求手続き」ページをご確認ください。
被保険者が給付金を受取った時の税金は非課税です。
1つの手術が2日以上継続した場合、手術の開始日をその手術を受けた日とみなして取扱います。
同一の手術を複数回受けた場合でも、医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定されるものとして定められている場合には、最も支払金額の高いいずれか1つの手術に対してのみ手術給付金をお支払いします。
歯科治療については、医科診療報酬点数表において手術料又は放射線治療料の算定対象となっているもののみ給付金の支払対象となります。
被保険者が、受容者(レシピエント)として、責任開始時以後の疾病又は不慮の事故の治療を直接の目的として、骨髄移植術を受けた場合、手術給付金をお支払いします。
また、被保険者が提供者(ドナー)として、責任開始日から1年経過後に骨髄幹細胞を提供することを目的とした「骨髄幹細胞の採取術※」を受けた場合に手術給付金をお支払いします。
- ※末梢血幹細胞を提供することを目的とした「末梢血幹細胞の採取術」も含みます。
上皮内がん、皮膚がんも保障対象に含まれます。
申し訳ありませんが、現時点ではできません。お客さまにおいて一旦立て替え後、領収書をご提出いただく形となります。
乳房切除術については、自由診療は女性特定手術給付金の対象外です。
乳房切除術の支払事由に該当する乳房切除術を受けた乳房について行われた手術であれば、乳房再建術は自由診療でも女性特定手術給付金の支払対象です。ただし、主契約の手術給付金は自由診療の場合支払対象外となりますので、ご留意ください。
乳房切除術の支払事由に該当する乳房切除術を受けた乳房について行われた手術であれば、乳頭・乳輪再建術は自由診療でも女性特定手術給付金の支払対象です。ただし、主契約の手術給付金は自由診療の場合支払対象外となりますので、ご留意ください。
対象になります。
約款上「医療法に定める病院又は診療所」とあるため、そのケガに対する治療を目的とした入院を行った場合、入院給付金のお支払い対象となります。なお、以下のような施設でリハビリを行った場合はお支払い対象外となります。
- ①介護保険法に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設。
- ②老人福祉法に定める老人福祉施設、有料老人ホーム。