保険金などのお支払状況

保険金・給付金のお支払件数、お支払非該当件数および内訳

2024年度上半期
(2024年4月~2024年9月)

(単位:件)

保険金 給付金 合計
死亡
保険金
災害
保険金
高度障害
保険金
その他 保険金
合計
死亡
給付金
入院
給付金
手術
給付金
障害
給付金
その他 給付金
合計
お支払件数 34 0 1 47 82 50 222 83 0 19 374 456
支払事由に非該当 0 0 0 1 1 0 12 2 0 3 17 18
免責事由に該当 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
告知義務違反による解除 6 0 0 0 6 0 16 2 0 1 19 25
詐欺による取消 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不法取得目的による無効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重大事由による解除 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 19
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
お支払非該当
件数合計
8 0 0 1 9 0 47 4 0 4 55 64

半期ごとの時系列推移表

(単位:件)

年度 お支払件数 お支払非該当件数
2022年度 上半期 246 4
下半期 252 13
2023年度 上半期 274 26
下半期 455 29
2024年度 上半期 456 64
下半期

お支払非該当となったご契約の具体的事例

お支払非該当事由 保険種目 お支払非該当とした事例(概要)
支払事由に非該当 入院給付金

責任開始時前に発病した疾病について告知をせずに加入し、責任開始日から3ヶ月後に入院され、疾病入院給付金をご請求いただきましたが、責任開始時以後に発病した疾病ではないため、お支払非該当となりました。

  • 入院給付金等は、その原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合にお支払いします。したがって、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時前に生じている場合は、入院給付金等をお支払いできません。
    ただし、入院給付金等のお支払いについて、責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場合や、ご契約時に、責任開始時前に生じた疾病について告知があった場合等には、責任開始時以後の原因によるものとみなします。
支払事由に非該当 手術給付金

「抜歯手術」を受け、手術給付金をご請求いただきましたが、約款に定める支払対象外となる手術のため、お支払非該当となりました。

  • 約款上、「傷の処理(創傷処理、デブリードマン)」「切開術(皮膚、鼓膜)」「抜歯手術」「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」「異物除去(外耳、鼻腔内)」「鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜」「魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)」は、お支払対象となる手術から除外される旨、定めております。
告知義務違反による
解除
入院給付金

疾病入院給付金をご請求いただきましたが、事実確認の結果、ご契約の責任開始時前に請求事由と同一傷病で受診されていたにもかかわらず、告知していただけていなかったことが判明しました。
このため、告知義務違反としてご契約を解除し、疾病入院給付金はお支払非該当となりました。

  • ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障がい状態等について事実を正確にもれなく告知いただく必要があります。

用語解説

お支払非該当事由 内容
支払事由に非該当

約款では、保険金・給付金ごとにお支払いする事由を定めております。
ご請求いただいた内容がこの事由に該当しない場合、保険金・給付金のお支払いはできません。

免責事由に該当

約款では、保険金・給付金ごとにお支払いできない事由を定めております。ご請求いただいた内容がこの事由に該当する場合、保険金・給付金のお支払いはできません。

  • 例)●ご加入後、約款に定める所定の年数以内の被保険者の自殺に対し、死亡保険金を請求された場合
    ●保険契約者・死亡保険金受取人の故意による被保険者の死亡に対し、死亡保険金を請求された場合
告知義務違反による
解除

ご契約の際に、保険契約者や被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、保険契約または特約を解除することがあります。この場合、保険金・給付金のお支払いはできません。

詐欺による取消

ご契約の際に、保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人の詐欺行為があった場合、保険契約または特約を取消すことがあります。この場合、保険金・給付金のお支払いはできず、すでに払込まれた保険料は払戻しません。

不法取得目的による
無効

保険契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的で保険契約にご加入された場合、保険契約または特約は無効となります。この場合、保険金・給付金のお支払いはできず、すでに払込まれた保険料は払戻しません。

重大事由による解除

保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたり、保険金・給付金のご請求に際して診断書偽造等の行為があった場合等に、保険契約または特約を解除することがあります。この場合、保険金・給付金のお支払いはできません。

保険金のお支払漏れ等について

支払漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額

当年度を含む直近3年度中に保険金等の支払いを行った事案に関し、支払漏れ等(支払漏れ※1・請求案内漏れ※2等)が判明し、追加的な支払いを行った事案は、以下のとおりです。

  • ※1支払漏れ:保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、支払対象と判断することが可能であった事案
  • ※2請求案内漏れ:保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金・給付金以外にも支払える可能性がある保険金・給付金があったにも関わらず、通常の検証作業(原則として当初の支払いから1ヶ月以内)で把握されず個別の請求案内が行われなかった事案
年度 合計 当社が自ら支払漏れ等を把握し、追加的に支払ったもの
(内部発見)
お客さま等からの申し出・照会により、支払漏れ等が判明し、追加的に支払ったもの
(外部発見)
2023年度 件数
(単位:件)
0 0 0
金額
(単位:百万円)
0 0 0
2022年度 件数
(単位:件)
0 0 0
金額
(単位:百万円)
0 0 0
2021年度 件数
(単位:件)
0 0 0
金額
(単位:百万円)
0 0 0

関連リンク

一般社団法人生命保険協会
生命保険協会
マイナンバー(社会保障・税番号制度)
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
生命保険相談所
生命保険契約者保護機構
金融商品の販売等に関する法律について