保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合は、当社カスタマーサービスセンターにお問合せください。
特 定 投 資 家 |
一般投資家への移行可能※1 |
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一般投資家への移行不可 |
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一 般 投 資 家 |
特定投資家への移行可能 |
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特定投資家への移行不可 |
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お客さまを「特定投資家」としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。