特定投資家制度

制度の概要

保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合は、当社カスタマーサービスセンターにお問合せください。

特定投資家と一般投資家

特定投資家と一般投資家の区分





一般投資家への移行可能※1
  • 地方公共団体
  • 政府系金融機関
  • 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
  • その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げるもの
一般投資家への移行不可
  • 日本銀行
  • 適格機関投資家
  • ※1金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家




特定投資家への移行可能
  • 特定投資家に該当しない法人
  • 個人(以下の要件をすべて充足)

    <承諾日において>

    1. 純資産3億円以上の見込み
    2. 金融資産3億円以上の見込み
    3. 最初の特定保険契約締結から1年以上経過

特定投資家への移行不可
  • 上記に該当しない個人

区分ごとのお取扱いの内容

お客さまを「特定投資家」としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。

  • 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定
    • 1.広告等の規制
    • 2.適合性原則に基づく保険募集
    • 3.契約締結前の書面の交付、契約締結時等の書面の交付
  • 金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)及びこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定

ご注意事項

  • 法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けていますが、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取扱う場合と「一般投資家」として取扱う場合とで、お手続き等に相違は一切ございません(「特定投資家」に対しても「一般投資家」と同様の商品説明等をさせていただきます)。
  • 投資家区分の変更のお手続きによって、お申込みいただく保険契約の成立が遅れることがあります。
  • なお、「特定投資家」としてお取扱いさせていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定めるもの(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないことになります。

関連リンク

一般社団法人生命保険協会
生命保険協会
マイナンバー(社会保障・税番号制度)
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
生命保険相談所
生命保険契約者保護機構
金融商品の販売等に関する法律について