2014年7月から、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」による確認手続きが開始されています。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明※1に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っています。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、FATCAに基づき当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
生命保険会社は、お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体※2等)であるかを確認するため、保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしています。
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「米国納税者番号(TIN)を含む米国財務省様式W-9」、「米国内国歳入庁への報告に関する同意書」等の所定の書類をご提出いただきます。
報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体) | |
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①特定米国人 米国納税義務者から一定の要件に該当するものを除いた個人・法人をいいます。 |
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】
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②米国人所有の外国事業体 実質的米国人所有者が1人以上いる外国事業体※5をいいます。
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外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
金融機関は、事業体に該当しません。(原則、報告が免除されています。) |
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
お客さまに確認手続きに応じていただけない、及び米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。