FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)

「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」に関するお客さまへのお願い

2014年7月から、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」による確認手続きが開始されています。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。

日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明※1に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っています。

つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

なお、FATCAに基づき当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。

  • ※1国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)

FATCAの確認手続きについて

生命保険会社は、お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体※2等)であるかを確認するため、保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしています。

  • 生命保険会社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
  • お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類※3をご提示又はご提出いただく場合があります。
  • ※2「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人をいいます。
  • ※3運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 など

なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「米国納税者番号(TIN)を含む米国財務省様式W-9」、「米国内国歳入庁への報告に関する同意書」等の所定の書類をご提出いただきます。

  • 上記以外にも、追加の証明書類をご提示又はご提出いただく場合があります。
報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)
①特定米国人
米国納税義務者から一定の要件に該当するものを除いた個人・法人をいいます。

【特定米国人に該当する例(報告対象)】

  • 米国市民
  • 米国居住者※4
  • 米国パートナーシップ
  • 米国法人
  • 米国財団
  • 米国信託 等
  • ※4一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。

【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】

  • 米国上場法人
  • 米国政府
  • 米国非課税団体
  • 米国銀行 等
②米国人所有の外国事業体
実質的米国人所有者が1人以上いる外国事業体※5をいいます。
  • ※5例えば、法人においては、1人以上の特定米国人が25%を超える議決権又は価値を有する場合をいいます。
外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。

【免除対象となる外国事業体の例】

  • 上場法人及びその関連会社
  • 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
  • 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
  • 一定の非営利団体、公益法人  など

金融機関は、事業体に該当しません。(原則、報告が免除されています。)

FATCAの確認手続きが必要となる場合

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。

  • 生命保険契約の締結、契約者の変更、満期保険金の支払い等の取引発生時
  • その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
  • ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

確認手続きに応じていただけない場合

お客さまに確認手続きに応じていただけない、及び米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。

関連リンク

一般社団法人生命保険協会
生命保険協会
マイナンバー(社会保障・税番号制度)
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【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
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