利益相反管理方針

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。このため、当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、以下のとおり、法令に基づく利益相反管理体制を整備しその管理を適切に実施します。

1.目的

本方針は、当社および明治安田生命グループ内の金融機関(以下、「当社等」といいます)が 行なう取引において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理体制を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とします。

2.利益相反の定義

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下、「対象取引」といいます)とは、当社等が行なう取引のうち、当社等とお客さまの間、またはお客さまとお客さま以外の第三者(他のお客さま等)間の利益が相反し、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

3.対象取引の特定

対象取引を特定するにあたっては、「お客さまの利益を最優先に行動しているかどうか」、「お客さまの情報を利用して、不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し、特定・類型化を行なったうえで管理いたします。また、新規業務の開発や法令等改正といった環境の変化にも的確に対応し、対象取引の特定・類型化を行ないます。

4.対象取引の特定のプロセス

当社の役職員は、お客さまとの取引において、対象取引の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、すみやかに各所属の利益相反管理責任者に報告し、対象取引の内容に応じた管理を実施します。各部署での判断が困難な場合には、利益相反統括管理部署である法務コンプライアンス部に報告し、その指示のもとで適切な管理を実施します。

5.対象取引の類型・主な取引例・管理方法

対象取引のうち、主なものは以下のとおりです。

取引の類型 主な取引例 管理方法
(以下の方法を適切に組み合せること等により管理します)
お客さまの利益を不当に害する恐れのある取引 地位濫用型 融資を条件に保険購入や保険契約(引受割合)を維持・増加させる場合、または保険購入や保険契約(引受割合)の維持・増加を条件に融資を行なう場合
  • 情報隔壁措置
  • 一方または双方の取引の中止
  • 取引の適切性の検証
情報利用型 お客さまが上場会社であるA社の株式を大量に取引しようとしている事実を知りながら、当該有価証券の取引を行なう場合
  • 情報隔壁措置
  • 一方または双方の取引の中止
上記以外 当社が協調融資の幹事を受託しており、かつ相対での貸付を有している状況で、協調融資に比し、優位な条件で貸付の保全・回収等を行なう場合
  • 情報隔壁措置
  • 取引条件・方法の変更
  • 一方または双方の取引の中止
  • 取引の適切性の検証
お客さま間の利益が相反する可能性のある取引 敵対的買収等で、買収をしようとしている会社が複数競合している場合に、競合する複数社に対し、それぞれ買収資金の融資を行なう場合
  • 一方または双方の取引の中止
  • 取引の適切性の検証

6.利益相反管理体制

当社は法務コンプライアンス部を利益相反統括管理部署とし、オフィス・リスコン本部の担当役員を利益相反統括管理責任者とします。利益相反統括管理部署は他の部門から独立し、対象取引の特定および利益相反管理に関する全社的な態勢を整備・検証します。

7.対象となる会社の範囲

本方針の対象となる会社は、当社および以下の明治安田生命グループ内の金融機関です。
明治安田生命保険、明治安田損害保険、明治安田アセットマネジメント、三菱アセット・ブレインズ、パシフィック・ガーディアン生命保険、明治安田アメリカ、明治安田ヨーロッパ、北大方正人寿保険、アブリスト、オイロパ、ワルタ、タイライフ、スタンコープ

関連リンク

一般社団法人生命保険協会
生命保険協会
マイナンバー(社会保障・税番号制度)
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
生命保険相談所
生命保険契約者保護機構
金融商品の販売等に関する法律について