
住宅ローン控除(住宅ローン減税)で税金はいくら戻ってくる?【子育て支援拡充】
<この記事を読んでわかること>
・住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用すると、最大13年間にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接差し引ける。所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引ける(前年度課税所得×5%、最高9万7,500円まで)
・住宅ローン控除の借入限度額は、購入した時期や購入した住宅の環境性能、新築か中古かによって変わる。2024年から、借入限度額は2023年までより減ったが、子育て世帯・若者夫婦世帯は引き続き2023年までの水準が維持されている
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて家を買うと節税ができるお得な制度です。住宅ローンの返済は家計の大きな割合を占めるもの。住宅ローン控除はその負担を減らすために役立ちます。住宅ローン控除の制度は、2022年(令和4年)に大きく改正されたあと、子育て支援の拡充が行われてきました。
今回は、2025年(令和7年)時点の住宅ローン控除を受ける条件と子育て支援拡充のポイント、住宅ローン控除で税金はいくら戻ってくるのかを紹介します。
住宅ローン控除で税金の負担が軽くなる!
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅を購入・リフォームした人が節税できる制度です。住宅ローン減税とも呼ばれます。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅は、いうまでもなく高い買い物です。住宅ローン控除によって、その高い買い物の負担を少しでも軽減して住宅を買いやすくし、多くの人が住宅を手に入れられるようにしているのです。
住宅ローン控除を利用すると、新築住宅の場合最大13年間、中古住宅の場合10年間にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接差し引くことができます。また、所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引くことができます(住民税から控除できる金額は前年度課税所得×5%、最高9万7,500円まで)。
住宅ローン控除では、購入した時期や購入した住宅の環境性能、新築か中古かによって、控除が適用されるローン残高(借入限度額)や控除期間が変わります。
2022年・2023年と2024年・2025年では、住宅ローン控除の借入限度額が減ってしまいます。ただし、子育て世帯などの住宅取得が厳しいという現状を踏まえて、2024年からは19歳未満の子のいる世帯(子育て世帯)・夫婦のどちらかが40歳未満の世帯(若者夫婦世帯)が住宅ローン控除を受ける場合には、借入限度額が2022年・2023年と同水準になります(子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置)。
この措置は当初2024年のみの予定でしたが、2025年も引き続き実施されます。
なお2024年からは、「その他の住宅」を新築で購入した場合、原則として住宅ローン控除が受けられなくなっています。2025年4月からは「省エネ基準適合義務化」によって、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務付けられるため、以後は「その他の住宅」の新築自体がなくなっていきますが、新築購入時には念の為その物件の環境性能を確認しておくとよいでしょう。
住宅ローン控除を受けるための条件は
住宅ローン控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
①住宅ローンの返済期間が10年以上あること
新たに借り入れた住宅ローンの返済期間が10年未満の場合には住宅ローン控除は利用できません。また、住宅ローンを繰り上げ返済して、残りの返済期間が10年未満になった場合も住宅ローン控除は適用されなくなります。
②住宅取得後、6カ月以内に自分で居住すること
住宅ローン控除は、自分の住居を購入する人向けの制度です。不動産投資など、自分で住まない住居を住宅ローンで購入しても、住宅ローン控除は適用されません。ただし、転勤などで一時的に住んでおらず家族が住んでいる、といった場合は、住宅ローン控除を利用できます。
③住居の床面積が40㎡以上あること
住宅ローン控除が利用できる住居の床面積は40㎡以上となっています。40㎡以上50㎡未満の住宅の場合、当初は2023年中に建築確認をした住宅のみが対象だったのですが、「2025年中」に延長されています。なお、住宅の床面積が40㎡以上50㎡の場合は、後述する合計所得金額の基準が変わります。
④居住用割合が1/2以上あること
自営業などで、住居に店舗や事務所などがある場合は、居住用の部分の床面積の割合が1/2以上を占めている必要があります。
⑤その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅ローン控除が受けられるのは、年間の合計所得金額が2,000万円以下の方のみ。2,000万円を超える場合は住宅ローン控除を受けられません。また、住居の床面積が40㎡以上50㎡の場合は、年間の合計所得金額が1,000万円以下の方となります。一部の高所得者は、住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除で税金はいくら戻ってくる?
では、住宅ローン控除で税金はいくら戻ってくるのでしょうか。具体例をひとつ紹介します。
(例)年収500万円(所得税14万円・住民税24万円)の子育て世帯の人が2025年に住宅ローンを利用して新築の省エネ基準適合住宅を購入。年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合
住宅ローン控除では、年末時点の住宅ローン残高の0.7%にあたる金額を所得税から控除できます。
2025年に子育て世帯の人が新築の省エネ基準適合住宅を購入した場合、上の表のとおり、最大で借入限度額4,000万円の0.7%、年間28万円まで税金が控除できます。この例では、年末時点の住宅ローン残高は3,000万円ですので、3,000万円×0.7%=21万円が所得税から控除できます。
しかし、この人の所得税は14万円です。本人が納める金額以上に所得税を控除することはできないので、控除できる所得税は14万円となります。
住宅ローン控除では、所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除できます。住民税からは「前年度課税所得×5%、最高9万7,500円」まで差し引けますので、この例では、控除できる住民税は7万円です。
したがって、1年目の住宅ローン控除で戻ってくる金額は合計21万円となります。厳密には、所得税が還付され、翌年の住民税が安くなります。
なお、住宅ローン控除を利用するには、初年度は会社員・公務員であっても確定申告が必要です。2年目以降は、会社員・公務員の場合は年末調整でも手続きができます。
万が一「住宅ローン控除の手続きをしていなかった」という場合も慌てずに。翌年1月1日から5年以内であれば「還付申告」を行うことで払いすぎている税金が戻ってきますので、税務署に確認して手続きをしましょう。
まとめ
住宅ローン控除を利用すると、新築の場合13年、中古の場合も10年にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%にあたる金額を差し引くことができます。住宅ローンの借入額は人により違いますし、納める税額以上に控除は受けられませんので、「満額の控除は受けられない」という人のほうが多いでしょう。しかし、それでも住宅ローン控除は直接税額が減らせる有利な制度ですので、ぜひ活用しましょう。

頼藤 太希(よりふじ たいき)
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki